HSC婚活情報センター会員規則
第1条 この規則は会員の婚活条件、待遇、その他事業に対する基準を定め
円滑な運営を図ることを目的とする。
第2条 会員とは、婚活情報センター入会申込書により入会し会費、登録料を
支払った者をいう。
なお、会員登録料は別途定めるものとする。
第3条 当会は、本人の希望、承諾のもとにお相手を紹介又は、パーティ研修、
教室等出会いの場を設ける。
第4条 当会は、パーティ研修、教室等出会いの場を最低年4回以上実施する。
(ただし実費とする)
第5条 次の場合は入会契約を締結しないことがある。
(1)本人との協議がととのわない場合
(2)精神又は身体の障害によって耐えられないと認められる場合
(3)公序良俗に反する場合
附則
この規則は平成24年2月20日から適応する。